自宅・・・・評価額1,500万円 → 長女
アパート・・評価額8,000万円 → 長男
現金・・・・1,500万円 → 次女
※この分け方で相続人3人が合意すれば平等とは言えないが有効です。
自宅・・・評価額3,500万円 → 長女
株式・・・評価額1,000万円 → 長男
現金・・・1,500万円 → 長男
※評価で見ると、長男が2,500万、長女が3,500万となり同額ではありませんが二人が合意すれば有効です。
自宅・・・・・評価額2,000万円 → 配偶者
アパートA・・評価額8,000万円 → 配偶者
アパートB・・評価額6,000万円 → 長男
アパートC・・評価額4,000万円 → 次男
駐車場・・・・評価額3,000万円 → 長男
現金・・・・・5,000万円 → 配偶者
現金・・・・・5,000万円 → 次男
※評価を見ると、配偶者15,000万円、長男9,000万円、次男9,000万円となり、子供二人は平等です。現金は分けることが可能なので現金で調整することで、円満に解決できるケースです。
二次相続時には、アパートAを長男、自宅と現金を次男が相続すれば、兄弟二人ほぼ同額に近い分け方となります。
自宅・・・・評価額2000万円 → 長男
長男 → 次男へ代償金300万円 → 次男
※法定相続分で考えると各1,000万円なので、2,000万円評価の自宅を長男が相続する場合、次男へ1,000万円支払えれば良いのですが、長男に支払い能力がなく支払える代償金が300万円しかなかったとしても、次男が合意すれば有効で成立します。
自宅・・・・・評価額3,000万円 → 配偶者
現金・・・・・1,000万円 → 長女
アパート・・・評価額8,000万円 → 長男
長男 → 次男へ代償金1,000万円 → 次男
※自宅は配偶者が住んでいくために必要で、大きな財産であるアパートを長男が相続する場合、現金1,000万円を長女と次男が500万円ずつで合意できれば良いですが、最低でも1,000万円は欲しいとなった場合、長男が自身の財産から1,000万円の代償金を支払うことで、長女・次男とも1,000万円は相続することができます。
自宅・・評価額2,500万円→売却し現金化2,500万円
現金・・500万円
自宅を売却することで現金3,000万円となり、子供3人が各1,000万円ずつ平等に相続します。
※この場合、いったん共有にして売却する方法と代表相続人が不動産を相続し、売却後三等分する方法があります。税金が違ってきますので税理士にも相談が必要です。
自宅・・評価額2,500万円 → 売却し現金化2,500万円
長男1,000万、長女1,500万で分割
株式・・評価額1,000万円 → 長男
現金・・500万円 → 長女
※法定相続で考えると、遺産総額4,000万円なので子供二人は各2,000万円が法定相続分となります。上場株を長男、現金を長女が相続する場合、自宅売却で現金化した遺産から現金1,000万円を長男、1,500万を長女が相続とすれば、最終的にはそれぞれ2,000万ずつ同額となり、争うことは回避できます。